被告=お茶の水女子大学へ

ニセ科学論者達(大学の業務として)はわざわざ大学のサイト外にまで出張して、大学のニセ科学批判サイトの宣伝活動をしているようである。これら大学による行いは全く愚劣なものである。



さて、現在、大学の行いのどこが司直で問題になっているか、をここで明確にしておくことにする。

  1. 被告はニセ科学批判サイトを運営している大学である
  2. 一般に書き込み人はサイトを運営する者(=大学)ではなく、単なる私人である
  3. 私人と国立大学法人とでは(特に信憑性の観点から)対等とみなすことは不可能である
  4. 書き込むことは書き込み人の権限で行われ、その書き込みを継続的に公開することは被告(=大学)の権限として行われる。今回の案件では、少なくとも削除要請を受けた以後の公開継続は被告(=大学)の権限によるものであって、被告の敗訴は確定的である。しかしながら、私人による書き込み行為そのものは、対抗言論法理が働く余地があり、免責される可能性が考えられる
  5. 今回の案件の特殊事情として、書き込み自体がサイトの管理・運営の一貫として行われたということらしい。もしそうであるとすれば、継続公開のみならず、書き込み行為そのものも被告(=大学)によって行われたものだということになる
  6. すなわち、名誉毀損行為の当事者はほぼ大学に限られるということである。したがって、書き込み人でなく大学を被告として原告が提訴をしたことは当然の対応であると言える

【追記】今回の参加人の申し立てで「書き込み自体がサイトの管理・運営の一貫として行われた」という被告(=大学)が隠していた書き込みに関する使用者責任が明らかになっちゃった訳で。墓穴掘ってますね。ご苦労様でございます。結果的に、Y氏にまんまと釣られた形になったのも笑えるとこ。要するに、こいつは単なる××です

http://www.i-foe.org/h19wa1493/suitor/junbi20071026.html
今般本件書き込みAをしたという者が参加人として名乗りでた上,この者の主張により,参加人と被告との関係が判明した。そこで,原告は被告に対し,使用者責任に基づき損害賠償請求及ぴ本件書き込みAの削除請求をするという請求原因を追加する
参加人は,訴外××の履行補助者的立揚に基づいて,訴外××の職務の執行に属する,本件掲示板の管理行為を行うにあたり,本件書き込みAを書き込んだものである
こう考えたとしても,参加人は被告との間で,被告サーパの一部分につき参加人の管理―運営を許諾する旨の合意が成立しているということであるから,被告に不測の負担を強いることにはならない。